※審査結果によっては入会をお断りする場合があります。

会員の登録及び要件

●本クラブは会員制とし、会員は全て本クラブに登録します。
●会員は、満15歳以上であることを必要とします。(ただし、中学生以下は不可)
 ※満18歳以下の方は保護者の同意を必要とします。
●次に掲げる方については、あらかじめ会員としての登録及び、ご利用をお断りいたします。
 1.重度の心臓疾患等により、医師に運動を止められている方。
 2.他の利用者に伝染する恐れのある疾患をお持ちの方。
 3.暴力団関係者、入れ墨(タトゥー、タトゥーシールも含む)のある方等、他の利用者に
  畏怖心を抱かせ、良好なクラブ経営に支障をきたすと認められる方。
 4.他の利用者に対しての迷惑行為や不快となるような言動をされる方。

京都テルサフィットネスクラブ 会則

(名 称)
第1条 このクラブは、「京都テルサフィットネスクラブ」(以下「本クラブ」という。)と称します。
(運 営)
第2条 本クラブは、株式会社ノーザンライツ・コーポレーション(以下「会社」という。)が運営にあたります。
  2 会社が改組され、又は他の法人と統合された場合においては、本クラブの運営は新法人に引き継がれるものとします。
(所在地)
第3条 本クラブの所在地は、京都市南区新町九条下ルとします。
(目 的)
第4条 本クラブは、勤労者等が心身の健康の維持増進を図り、相互の親睦交流を深めることを目的とします。
(会員の登録及び要件)
第5条 本クラブは会員制とし、会員は全て本クラブに登録します。
  2 会員は個人及び法人とし、種別は別途細則に定めるとおりとします。
  3 個人会員は、満15歳以上であることを必要とします。
  4 法人会員は、所属証明を各利用者に発行していることを必要とします。
  5 次に掲げる方については、あらかじめ個人会員としての登録をお断りし、法人会員メンバーとしての利用をお断りすることがあります。
 (1)重度の心臓疾患等により医師に運動を止められている方
 (2)他の利用者に伝染する恐れのある疾患をお持ちの方
 (3)暴力団関係者、入れ墨のある方等、他の利用者に畏怖心を抱かせ、良好なクラブ運営に支障をきたすことが見込まれる方
(入会手続き)
第6条 本クラブに入会を希望する方は、所定の申込書を提出し、別途細則に定める入会登録料を会社に納入しなければなりません。
  2 個人会員は、健康状態、スポーツ歴、病歴、食生活等についてのアンケートを併せて提出いただきます。
(入会登録料)
第7条 入会登録料は別途細則に定める金額を入会時にお支払いいただきます。
    入会申込手続後はいかなる場合にもこれを返還いたしません。
(会 費)
第8条 会員は、別途細則に定める会費を前納で支払わなければなりません。
(施設利用料)
第9条 法人会員の構成員及び個人会員は、本クラブを利用する都度、別途細則に定める施設利用料を支払わなければなりません。
  2 スカッシュコートを利用する場合においては、前項の施設利用料のほかに、別途細則に定める利用料を支払わなければなりません。
(休業日)
第10条 本クラブは、毎週水曜日及び年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)を定休日とします。
  2 施設設備の点検等により臨時に休業する場合は、その旨を事前に施設内に提示いたします。
(会員資格の譲渡の禁止)
第11条 本クラブの会員資格は第三者に譲渡できません。
(会員資格の消滅及び一時停止)
第12条 会員が次の各号の一に該当すると認めた場合は、会社は会員の資格を一時停止し、又は除名することがあります。
 (1)納期限までに会費その他の支払いをしなかったとき
 (2)本会則その他諸規則に違反し、又は職員の指示に反する行為を行ったとき
 (3)本クラブの名誉及び信用を傷つけ、または秩序を乱したとき
 (4)その他会員としての品位を損なうと認める行為のあったとき
(会員資格の喪失)
第13条 会員は次の場合資格を失います。
  (1)退会(2)除名(3)個人の死亡(4)法人の解散
(会員証)
第14条 会社は、個人会員に対し会員証を交付します。個人会員が本クラブを利用される際は、フロントにおいて会員証をお預かりします。
  2 法人会員の構成員が本クラブを利用する際には、所属証明(身分証、保険証など会員法人に所属することを証するもの)をフロントにおいて提示しなければなりません。
  3 会員資格の喪失時には会員証は効力を失い、会社に返還いただきます。
(ビジターの利用)
第15条 会社は、会員以外の者(以下「ビジター」という。)に施設を利用させることがあります。
  2 ビジターの利用に関する事項は、別途定めるところによります。
(諸規則の遵守)
第16条 会員は本クラブが定める会則、諸規則及び職員の指示を守らなければなりません。
(責任事項)
第17条 本クラブ内で発生した盗難、人身の事故については一切会社の責任に帰さないものとします。
(会員の損害賠償責任)
第18条 会員は、本クラブ利用中、自己の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。
(施設の閉鎖、変更等)
第19条 会社は、次の場合、施設の全部又は一部を閉鎖し、変更し、又はその利用を制限することがあります。
 (1)地震、火災、法令の制定改廃、行政指導、著しい社会情勢の変化、その他やむを得ない事由が生じた場合
 (2)施設の改造、又は補修の場合
 (3)経営上重大な理由がある場合
(閉鎖時の会員資格)
第20条 本クラブ閉鎖の場合、営業再開までの期間については会費の徴収を停止し、既に納めた会費の未経過分を返還します。
  2 前項の場合において、入会登録料の返還及びその他の補償は一切行いません。
(会費等の改定)
第21条 一般経済情勢の変動及び施設運営の都合上、必要があると認められた場合には、予め会員に周知の上、入会登録料、会費、施設利用料等を変更することがあります。
(定めのない事項)
第22条 本会則に定めのない事項及び業務遂行上必要な事項は、会社が別に定める規則によるものとします。
(改 定)
第23条 本会則の改定は、会社の定めるところとし、その効力は全ての会員に及ぶものとします。

制定 平成8年5月1日 改定 平成15年12月1日
改定 平成17年4月1日

個人情報の取扱いについて

1.個人情報取扱業者の名称
  株式会社ノーザンライツ・コーポレーション

2.個人情報の利用目的
  ・入会管理 ・在籍管理 ・来場管理 ・退会管理 ・会費請求作業 ・忘れ物管理 ・緊急時連絡 ・トレーニングメニュー管理 ・会費等納入履歴管理 ・ロッカー管理 ・機関紙発行 ・イベント開催 ・保険処理 ・イベント案内、レッスンスケジュール、年賀状等DM発送 上記以外の目的では一切使用いたしません。

3.個人情報の開示について
  京都テルサフィットネスクラブにおいて、(株)ノーザンライツ・コーポレーションが保有する個人情報について、本人、親権者(本人が18歳未満の場合)、代理人(委任状持参に限る)より、開示請求があった場合、次のとおり本人確認等を行った後開示します。

  (1) 請求方法−文書、口頭及び電話(電話は代理人不可)
  (2) 本人確認について
   ご本人樣の場合−生年月日をお伺いします。電話の場合は電話番号を伺い、コールバックします。
   親権者の場合−本人の生年月日をお伺いします。電話の場合は電話番号を伺い、コールバックします。

   代理人の場合−委任状とともに本人及び代理人の身分証名書の写しを頂戴します。
  (3) 回答方法及び手数料
   回答は配達記録郵便になります。手数料300円を頂戴します。但し、次の場合は開示を行いません。
   ・本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する場合。
   ・当該個人情報事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合。
   ・他の法令に違反することとなる場合。

4.個人情報の第三者提供について
 当該個人情報事業者の(株)ノーザンライツ・コーポレーションが保有する個人情報は、第三者には一切提供いたしません

5.退会後の個人データについて
ご退会時所定の退会届を通して、ご退会以降もご案内等の郵送に備えて、個人情報を保有させていただけるかどうかの確認をさせていただきます。

6.トレーニングカード、スイミングカードのボックスからの取り出しについて
  マシンジムやプールにおきましては、皆様の個人情報としてのトレーニングカード、スイミングカードが保管されております。それぞれの施設をご利用いただくために来場された際に、カードボックスからご自分でカードを取り出していただいております。カードボックス周囲には、スタッフが常に監視をしておりますのでご了承ください。

7.お問い合せ
 個人情報取扱いに関するお問い合わせはフロントまでお越しください。

入力フォームでご入力いただきました個人情報は、入力申込の受付・申込書作成及びお客様への
ご連絡時にのみ使用させていただき、その他の目的では一切使用いたしません。
尚、その入力フォームとしての情報は、3ヶ月の保有期間を経て全て削除いたします。
上記をご理解いただき、入会予約される事に同意しますか?